著作権等

  個人や会社が特定の目的のみのつもりで製作し、提供した著作物が、一部を変更しただけで、他の目的に使用されたり、繰り返し使用されたりしたご経験をお持ちではありませんか。

  受託会社等の創作が、著作権を無視されて、意外な形で色々な使用のされ方をしていることが多いのです。著作物の使用範囲は無限なのです。著作者自信が考えた以上の使い道があるのです。

  また、二次的著作物の考え方がありますが、これも原著作者の権利を認められております。提供した著作物が、顧客の都合で勝手に変形させられて使用されることも防止しなければなりません。

  さらに、最近では電磁的記録として記録用媒体に固定した、所謂データの著作権が問題となり始めています。例えば、データ化された文書、設計図面、図案、音楽、等々、枚挙に暇がありません。これらが、一度顧客に提供された後については、著作者側の管理・監視は、ほとんど不可能と言えるでしょう。

  著作権者や著作権所有会社の皆様は、「著作物を売ったのだから、全てを売ったもの。」と考えておられるのでしょう。しかし、販売内容を限定出来るのです。

  著作権には、複製権、上演権及び演奏権、上映権、公衆送信権等、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳権・翻案権等、二次的著作物に対する原著作者の権利、出版権があります。さらに、使用を許諾する対象、期間、目的、使用要領を限定することが出来るのです。

  ただ、このように窮屈な内容の契約にすると顧客が離反するのではないかと不安に思われる方もおられます。御心配に及びません。国際化時代と言われる現代、契約書を作成しない方が不安を感じるようになります。特に、外国の個人・法人との交渉では、契約書のみが法律となります。要は、契約の内容です。

  著作権侵害を証明するのは、大変な手間がかかり、裁判になっても勝てるとは限りません。著作権を法律のみで保護するのは、限界があります。しっかりとした契約書のみが、その保護を確実にしています。

契約書作成料の例
1 著作権の全てを譲渡 : 譲渡価格の2%、最低価格2万円
2 著作権の一部の譲渡 : 譲渡価格の3%、最低価格3万円
3 著作権の使用許諾 :一時金として月使用料の5%、最低価格5万円

  注:ただし、複雑な契約書作成、契約代理、経済的評価(収益予測)   、文化庁への登録等、他の業務を要する場合には、別料金となり    ます。

  なお、当事務所は、著作権等管理業法適用事業者ではありませんので、原則として著作権の管理・監視、収益代行行為等の信託、委託行為はいたしません。
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