遺言・相続

1 はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
2 相続、遺贈、死因贈与・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
3 法定相続人・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
4 相続人不存在時の特別縁故者と共有者・・・・・・・3
5 法廷相続分、寄与分、遺留分・・・・・・・・・・・・・・・3
6 相続税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
7 遺言出来ること、出来ないこと・・・・・・・・・・・・・・・5
8 遺言の種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
9 財産と債務の把握・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
10 遺言のかき方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
11 遺言の執行(検認、開封、執行)・・・・・・・・・・・・ 8
12 まとめ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10

1 はじめに
  御巣鷹山の日航機事故は、未だ記憶に新しいと思います。この時、迷走を続けて、墜落の恐れ濃厚となった機内で、何人かの方が手帳等に遺書を書き残されたのは有名な話です。事故は勿論のこと、最近頻発するテロや、近年不思議と多発する災害で我々の身は危険にさらされ続けています。この様な時に、いざ遺言を書こうとしても、即座に考えがまとまるわけがありません。精々、母さんを宜しくとか、子供達は仲良くしなさい、程度のことしか書けないでしょう。これでは、法的に何の拘束力もないただの遺書です。

  一方、全く危険のないかつ健康な日常においては、「遺言など縁起でもない、俺は簡単には死なないよ。」と考え、遺言に思いをはせることなどないのが実情でしょう。しかし、平時においてこそ遺言は冷静にまとめることが出来るのです。特に、自らの家族への思いを冷静に見つめ直す絶好の機会と捉えるべきでしょう。騙されたと思って、一度遺言書を作成してみてください。家族への思いを第三者的に自己評価出来ることを御理解いただけると思います。ただ、ここで御注意いただきたいことは、曖昧な遺言は、相続人の間での争いの元になるということです。従いまして、考え方をよく整理して明解な内容の遺言書を作成するということが重要になるわけです。

  遺言とは、「私的自治の原則に基づき、自己所有財産を処分したり、あるいは認知を行うなど、遺言者の最終意思を実現させるもの」であり、御自分の死後の行為を指定するものなのです。何とロマンチックでかつサスペンスに富んだものではありませんか。

(注 :  ホームページでは、2〜11は、省略させていただきます。2〜11のお問い合わせには、実費による小冊子をお渡ししています。)

12 まとめ
(1)最も留意すべき事項
  最も回避すべきは、曖昧な記述の遺言です。また、不動産、有価証券等、時価の変動する物を、あたかも確定的な価額であるように精密に計算した遺産分割の指示も、結果的に相続人の間での争いの基になります。できる限り正確に計算しますが、最終的には、「何々は、誰々に相続させる。」とするのがいいでしょう。

(2)重要物件の所在
  重要な書類、証券類、通帳類、そして鍵類の在り場所、番号鍵の番号、さらに暗証番号等を明記しておくことも忘れないようにしてください。

(3)ちょっとした工夫
  自筆証書遺言の場合、検認、開封の手続きは、その後の遺産分割協議での争いの基になりかねません。そこで、遺言書を2重封筒にして、外封筒には、遺言書が入っていること、及び家庭裁判所に検認を請求すべきことを記載しておくと、検認について知識のない相続人にも理解できるのではないかと思われます。
  なお、これらの場合、封印に使用する印は、遺言書に使用した印を使用してください。

(4)専門家への依頼
  遺言書の作成(自筆証書の場合には、内容の作成のみで、記載はご本人の自筆になります。)、遺言書の検認、遺言執行人の受託、遺産分割協議書の作成等は、行政書士の業務です。その後の不動産登記は、司法書士さんです。相続税については、税理士さん、特許等の遺産のある場合には、弁理士さんとなります。勿論岸谷法務事務所は、これらの各事務所さんと連携がとれますので、一括受任いたします。弁護士さんは、費用は高額となりますが、全ての業務を一括して受託できますので便利でしょう。
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